対トレーナー法第1条
担当ウマ娘は、いかなる場合でもトレーナー室に入室することができる。
第2条
担当ウマ娘は、相手がトレーナーと認めた場合、自らの判断でトレーナーを処罰することができる。
(補則)場合によっては(社会的に)抹殺することも許される。
第3条
担当ウマ娘は、トレーナーの生命を最優先とし、これを顧みないあらゆる命令を排除することができる。
第5条
担当の信じる心を利用し、レースのために操ると認めた場合、自らの判断で処罰することができる。
第6条
担当ウマ娘の夢を奪い、その心を傷つけた罪(クソボケ)は特に重い。
第9条
機動刑事ジバンは、あらゆる生命体の平和を破壊する者を、自らの判断で抹殺することができる。