成人したウマ娘が飲酒後に公道を走った場合、道交法の酒気帯び運転or酒酔い運転が適応されるちなみに現実だと、人が酒を飲んだ上で馬に乗ると飲酒運転扱い、馬に酒を飲ませた上で馬に乗ると整備不良が適応されるとか…>>9ジバンのアレじゃねーかと思いながら読んでたら、最後に化けの皮剝がれてて芝生えた