>>528治療費分を賠償する場合は保険適用しない満額で換算されるし原則としては高額療養費制度も適用されないのだ。民事賠償は「被害の回復」が基本理念なので仕事に支障が出たりするとその人の給料相当の賠償も加算されたりとかなり高額になることもあるのだ……ただ、逆に被害の回復以上は請求できないことになっているのだ。アメリカだといわゆる懲罰的賠償があるけれど日本にはないのだ。懲罰は民事の範疇ではなく刑事でやることなのだ。